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#コラム2025.12.12

購入した振袖を変更したくなった!契約を取り消すことはできる?

購入した振袖を変更したくなった!契約を取り消すことはできる?

購入した振袖を変更したい場合、契約解除やクーリングオフの制度が使えるのでしょうか。振袖の購入やレンタルにクーリングオフを利用する際には、注意点があります。高額な振袖を購入するときには、万が一の場合に解約できるか不安に思う人も多いかもしれません。
ここでは、クーリングオフが可能な場合や振袖購入の際に気を付けるべきことをご紹介します。

振袖はクーリングオフ可能な期間なら契約解除可能

クーリングオフとは、特定の取引で契約した後でも一定期間内なら申し込みの撤回や契約解除ができる制度です。特定商取引法によりクーリングオフができる取引や期間が定められています。この場合、理由を問わず無条件で契約解除が可能です。
定められている取引形態には次の6種類があります。

・訪問販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入

着物の購入やレンタルは、これらのクーリングオフ適用の取引形態と定められていませんが、利用できるケースがあります。それは、呉服店やレンタル店などが独自でクーリングオフできるサービスを行っている場合です。クーリングオフ可能期間はお店によってさまざまですが、8日間と定めているところが多いようです。
クーリングオフはそれぞれのお店独自で決められているため、お店によっては設定がない場合もあります。お店独自のサービスですから、クーリングオフの設定に法的根拠はありません。そのため、購入を検討しているショップがクーリングオフサービスを行っているか、あらかじめ調べておくと安心です。
クーリングオフの場合は書面もしくは電磁的記録で行います。クーリングオフを設定しているお店ではホームページに受付用フォームの設置や、購入時にハガキを準備しているようです。ローン契約などがある場合は、お店と信販会社の両方に通知してください。

クーリングオフ期間経過後に変更できるかはお店次第

クーリングオフは契約解除の期間が決められているため、期間経過後の解約には違約金等が発生する場合があります。またプランや柄の変更、返品交換などが可能かどうかはお店次第です。購入前に内容をチェックし、気になる点があれば早めに確認しておきましょう。
売買契約が成立すると仮仕立ての振袖をほどき、湯のしなどで布地を整えた後に着物に仕立てます。購入された方のサイズに仕立てた後は解約できないことがほとんどです。変更したい場合は早めに購入店へ連絡してください。

振袖購入後の変更は大変なので最初にきちんと検討しよう

振袖購入後の解約や変更は、様々な条件があったり制約があったりするなど、複雑です。キャンセル料や違約金などが発生し、高額な支払いが必要になる場合もあります。購入後に迷いがでないよう、納得いくまで似合う色や柄を確認する必要があるため、必ず試着してください。パーソナルカラー診断や骨格診断などで似合う色や柄などを把握しておくと、振袖選びがスムーズに進められます。
また、着る機会や頻度など予定を考慮して購入することも大切です。成人式や卒業式、結婚式のおよばれなどに着ることを考えて柄や色を選びましょう。着る機会にふさわしい柄や色かどうか良く考えて購入してください。

今回のまとめ

購入した振袖について、クーリングオフが可能な店舗もありますが、ケースバイケースです。購入時には契約内容を良く確認してください。また、解約できない場合もあるため、振袖の購入時には慎重に試着することをおすすめします。納得のいく色や柄を選んで、お気に入りの振袖を長く楽しんでみてはいかがでしょうか。

【参考URL】
https://furisoderental-tokyo.info/column/coolingoff/
https://furisoderental-kobe.info/cancel-cooling-off/
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf

vol.181